2020年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されます。
異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。
しかし、定期接種実施要領の改正に伴い令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることとなりました。
今後は下表の変更後のとおり、
注射の生ワクチン(麻しん風しん混合ワクチン、おたふくかぜワクチン、水痘ワクチンなど)間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただしあくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。